こんな面接をする病院は危険
ただし、私の経験上、「面接時にこんな対応をするような病院は危険かもしれない」というポイントがいくつかありますので説明します。
(面接時のチャックポイント)
① 面接に対応する職員は看護部+事務部の最低2名以上か
② 看護部から看護業務の説明、事務部から雇用条件の説明をされたか
③ 雇用条件通知書や労働条件通知書など文書で記載した書類を交付されたか
④ 面接官からは病院内見学などの提案があったか
(誰に面接されるのか)
中途採用にて看護師を面接する場合、通常は最低でも看護部から1名、事務部から1名の合計2名は面接に入る必要があります。なぜなら、面接時には看護業務の説明と雇用条件の説明を行う必要があるからです。
しかし、実際には看護部長1名で面接されるケースや事務職員1名で面接されるケースなども多いのです。
事務員が看護業務についての説明をしようとしてもできないでしょうし、逆に看護師が雇用条件などを説明しようとしてもきちんとした説明ができるはずがありません。このような病院は注意したほうがよいでしょう。
(最悪のケース)
看護部長1名にて面接されたケースでは、雇用条件通知書は渡されましたが、手当についての説明や有給休暇の発生タイミングなど、細かい質問には全く答えてもらえず質問そのものに対しても怪訝そうな顔をされたそうです。
逆に事務長らしき事務員1名にて面接されたケースでは、雇用条件通知書類も交付されず、勤務条件や給与などは口頭で説明、看護業務に対しての質問には事務的に回答するのみ、病院内見学などの提案もなく、「いつから勤務できるの?」と聞かれたそうです。
あなたは面接でこんな対応をする病院に勤務する気になりますか?
中小の民間病院などでは、今でもこのような対応をしている病院があるのです。そのような病院に限って、入職してみたら聞いていたことと違う、なんていうことになるのです。
(労働条件通知書に記載しなければならない事項)
労働基準法では、労働者を採用する場合には労働条件を書面によって明示することを義務付けています。その項目は多岐にわたりますが、最低でも下記の項目に関してはしっかりと確認できるようにするべきです。(もしもこの部分に関しての記載や説明がなければ質問するべきだと思います。その時の反応も確認しましょう)
① 労働契約の期間に関する事項
② 就業の場所及び従事する業務に関する事項
③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日
休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
④ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期に関する
事項
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑥ 臨時に支払われる賃金、賞与並びに最低賃金額に関する事項
*その他、有給休暇のおおよその取得率状況。労災、雇用保険、健康保険や
厚生年金保険の加入に関する事項など
いかがでしょうか?
あなたも何度か面接を受けているなら、そのうちの1つくらいは「このような説明もなく」、最悪の面接例で示したような応対をされたことがあるのではないでしょうか?
医療業界もかなり一般化しているとはいえ、まだまだ横柄な態度を平気でとるようなところもあると聞きます。そのような病院はこちらからお断りするくらいの考えを持ちましょう。仮に入職したとしても、いいことがあるはずありません。
(面接に関連する書籍です)
★直接看護師には関係ないですが、面白い本です。
★面接時の質問には意味があるのです。採用側の本音の本です。